債務整理 あなたの借金、減らせると思います。 |
|
TOP > 債務整理の方法
自己破産を考える前に、一度ご検討下さい。債務整理には主に次の四つの方法があります。【破産】 債務整理の手続きの中で最も有名なのが(自己)破産です。破産宣告を得て免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴です。一般に世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかしその反面、破産者の財産は処分されるなどのデメリットは確実にありますので、安易に考えるのはやめましょう。 【特定調停】 裁判所での債権者と債務者(あなた)の話し合いです。調停委員の指導のもと、今後の返済条件について各債権者との合意を積み重ねます。違法な利息を払っていたりした場合に利息制限法での引き直し(再計算)をすると、今ある債務の減額や不存在の合意も得られることもあります。 【個人民事再生】 個人債務者のための再生手続きです。 @将来において継続的に収入を得る見込みがある者か、または給与などを定期的にもらう見込みのある者で、 A借金の額が三千万円以下という、債務者の要件を満たす必要があります。再生案が認められると、借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。 【任意整理】 法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に新たな返済条件で合意することです。合意した内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、一般的に債権者有利の合意内容になってしまいがちです。これから任意整理をしようとする債務者の方は、債務に関する十分な勉強と、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。 |